無職、ハローワークへ行く4日目:いよいよ初回認定日!

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「無職、ハローワークへ行く」第4弾。
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目次

2度の講習を終え、いよいよ認定日!

前回前々回の記事にも書いた通り、失業保険の申請後は全員参加の講習が2度あります。
その講習を終えるといよいよ初回の認定日を迎えます。

失業保険の認定日とは?

認定日とは、ハローワークが失業中であることを確認する日のことです。
失業中であることを認められてやっと失業保険の受給を受けることができます。
以前の記事にも書きましたが、認定日はハローワークによって自動的に決定され、変更は厳禁。
のっぴきならない事情(就職の面接日やけが・病気など)以外では、日程の変更は原則できません。

認定日に持参するもの

認定日に必要なものは以下の通り

  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書
  • 印鑑 (訂正があった場合に使用)
  • その他求職活動を証明する資料(あれば)

それぞれの書類の説明はこちらの記事でも書いた通りです。
失業認定申告書については、規定の求職活動実績や期間内に働いた場合はその内容などを記入の上持参します。

初回認定日の所要時間

認定日は混雑を緩和するために、ハローワークによって出頭時間が指定されています。
指定と言っても強制ではないため、その日の間であれば何時に行っても問題ないそうです。

私の場合は初回認定の前に職業相談を受けるよう指示があり、その時間を含めても初回認定日の所要時間は1時間程度でした。

が、これもハローワークの混雑状況によって大きく異なるものと思われますので、認定日についてはなるべく指示された時間に出頭するのが良さそうです。

とってもあっさり。初回認定日に行うこと

初回認定日については、申請日から時間も経っておらず、求職活動実績を作る必要もありません。(全員参加の講習会などが、求職活動実績と認められるため)

そのため、職員からの質問なども特になく、窓口に必要書類を提出したあとは次回分の失業認定申告書をもらうだけです。

自己都合退社の場合これから給付制限期間に入ります

給付制限期間とは、よく聞く「自己都合で辞めると3ヶ月は失業保険がもらえない」の期間です。

私の場合も自己都合退社のため、給付制限の対象に該当します。
そのため、次回の認定日も3ヶ月後に設定されていて、その間は求職活動実績を3回以上作らなければなりません。

次回ハローワークは3ヶ月後

毎週のように通っていたハローワークともひとまずお別れ。
次回は3ヶ月後の認定日です。

この間に転職活動をして無事に就職が決まるのか、はたまた失業認定をしてもらいに出頭しているのか・・・

どうなっているのかわかりませんが、求職活動実績を作ろうと思います!

 

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この記事を書いた人

社畜を経て1年間きままな無職を経験。
現在はフリーランスという名のフリーターとして気ままに生きています。

アルパカみたいにのんびり生きていきたいです。

ものが好き。このブログでは気になったモノ・コトをつぶやいています。

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